受給者の手続

確実な年金受給のために、必ず手続をおこなってください

年金の受給中にも、必要な手続があります。手続がおこなわれない場合は、基金からの大切なお知らせが届かなくなったり、年金の振り込みができなくなるなど、年金の受給にさまざまな支障が生じます。
以下の場合には、必ず手続をおこなってください。

届出が必要なケース 届書
誕生月におけるご生存の確認

※引き続き年金を受給していただくため

年金受給権者現況届

※毎年、誕生月にご案内いたします。

氏名が変わったとき
住所が変わったとき
年金の振込口座を変更したいとき
受給権者異動届

※年金のしおりに綴じ込みしております。
なければ基金事務局までご一報ください。

受給者がお亡くなりになったとき
(ご遺族の方による届出)

※基金事務局までご一報ください。
支給状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。

年金受給から一時金に変更したいとき

※年金受給開始より5年経過後から変更可
(被災した等、特殊な場合は除く)

※基金事務局までご一報ください。
支給状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。

年金証書を紛失・棄損したとき

※基金事務局までご一報ください。
再交付申請書を送付いたします。

大阪府病院企業年金基金事務局 TEL 06-6776-1600