福祉施設規程

(目 的)
第1条 大阪府病院企業年金基金(以下「基金」という。)は基金の加入者及び加入者であった者の福祉の増進を図るため、福祉事業を行う。福祉事業の実施に関しては規約第101条に定めるもののほか、この規程の定めるものとする。
(福祉事業の内容)
第2条 基金は福祉事業として次の事業を行う。
(1)教養文化、研修、年金相談を目的とした年金会館事業
(2)加入者・受給権者向け広報事業
(3)慶弔金等支給事業
(4)ライフプランセミナー事業
(年金会館事業)
第3条 年金会館事業の詳細は別に定める「大阪府病院年金会館設置規程」および「大阪病院年金会館利用規程」によるものとする。
(加入者・受給権者向け広報事業)
第4条 加入者・受給権者向け広報事業とは次のものとする。
(1)年金基金だよりの発行
(2)受給者だよりの発行
(3)新規加入者向けリーフレットの発行
(4)その他代議員会の了承を得て行う加入者・受給権者向け広報事業
(慶弔金等支給事業)
第5条 給付の種類は次のとおりとする。
(1)結婚祝
(2)出産祝
(3)就学祝
(4)遺族弔慰金
(結婚祝)
第6条 結婚祝は、加入者期間が1年以上ある加入者が、在職中に結婚したときに支給する。
2 前項の結婚祝は物品とし、その額は、毎年予算の範囲内で理事長が決定する。
(出産祝)
第7条 出産祝は、加入者期間が1年以上ある加入者又はその者の配偶者が出産したときに支給する。
2 前項の出産祝は、10,000円の全国百貨店共通商品券とする。
(就学祝)
第8条 就学祝は、加入者期間が1年以上ある加入者の子どもが小学校に入学したときに支給する。
2 前項の就学祝は、10,000円の全国百貨店共通商品券とする。
(遺族弔慰金)
第9条 遺族弔慰金は、加入者が在職中死亡したとき、その者の遺族に支給する。
2 前項の遺族弔慰金の額は、次の区分にしたがい支給する。
(1) 加入者期間5年未満 30,000円
(2) 加入者期間5年以上 50,000円
3 前項の支給額は、理事会の議決を経て変更することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 前条の遺族の範囲及び順位は、規約第68条の規定とする。
(受給手続)
第11条 結婚祝は、様式第1号による事業主の結婚報告書により、事業主を経て当該加入者に贈呈する。
2 出産祝は、様式第2号による事業主の出産報告書により、事業主を経て当該加入者に贈呈する。
3 就学祝は、様式第3号による事業主の就学報告書により、事業主を経て当該加入者に贈呈する。
4 遺族弔慰金は、第10条に規定する遺族が、様式第2号による遺族弔慰金請求書を、事業主を経て基金に請求するものとする。
(経 理)
第12条 この会計の経理は、業務経理福祉事業会計で処理するものとする。
附則
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年7月10日から施行する。
附則
この規程は、令和2年2月12日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。