給付の種類

給付の種類 給付の概要
一時金 一括でうけとり清算となります
5年保証有期年金 5年間に限定してうけることができます
10年保証有期年金 10年間に限定してうけることができます
15年保証有期年金 15年間に限定してうけることができます
20年保証終身年金 生涯うけとることができます
  • 年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
  • 万が一、年金をうけている方が保証期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

「遺族給付金(一時金)」