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- 亡くなられたときの手続き(受給者)
基金事務局までご連絡ください。支給状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。
※届出がない場合、または届出が遅れ年金の過払いが発生した場合には、ご遺族の方から返金していただく必要がありますので、速やかなご連絡をお願いいたします。
次に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いいたします。
- 年金を受給中の方が、年金の保証期間内に亡くなられた場合
遺族の範囲と支給される順位
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 亡くなられた方の死亡当時、その方の収入によって生計を維持していたその他の親族