亡くなられたときの手続き(受給者)

基金事務局までご連絡ください。支給状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。

※届出がない場合、または届出が遅れ年金の過払いが発生した場合には、ご遺族の方から返金していただく必要がありますので、速やかなご連絡をお願いいたします。

次に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いいたします。

遺族の範囲と支給される順位

  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 亡くなられた方の死亡当時、その方の収入によって生計を維持していたその他の親族