年金の受給を待期されている方

加入者期間10年以上60歳未満で退職し、年金の受給を待っている方。
60歳以上で年金の受給を繰り下げされている方を待期者といいます。

待期されている期間中も、所定の届出が必要です。手続きが行われない場合、将来の年金受給に支障が生じることがありますのでご注意ください。

※繰下げを希望された後も一時金に変更することは可能です。

届出が必要となるケース ご対応
  • 氏名が変わったとき
  • 住所が変わったとき
待期者異動届

※給付金のしおりに綴じ込みしております。
お手元にない場合は基金事務局までご連絡ください。

  • お亡くなりになったとき
    (ご遺族による届出)
基金事務局までご連絡ください。
状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。