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- 亡くなられたときの手続き(受給予定者)
基金事務局までご連絡ください。支給状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。
以下のいずれかに該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いいたします。
- 加入者期間が3年以上ある方が、加入中に亡くなられた場合
- 加入者期間10年以上60歳未満で退職した方が、脱退一時金の繰下げ中に亡くなられた場合
- 60歳以上の方で老齢給付金の繰下げ中に亡くなられた場合
遺族の範囲と支給される順位
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 亡くなられた方の死亡当時、その方の収入によって生計を維持していたその他の親族