亡くなられたときの手続き(受給予定者)

基金事務局までご連絡ください。支給状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。

以下のいずれかに該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いいたします。

遺族の範囲と支給される順位

  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 亡くなられた方の死亡当時、その方の収入によって生計を維持していたその他の親族