給付にかかる税金について (年金・一時金には税金がかかります)

年金にかかる税金

当基金の年金は税法上、雑所得に分類されます。支給額にかかわらず、年金が支払われるつど、支払額の7.6575%が源泉徴収されます。

※当基金の年金については「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」を提出することができません。
そのため源泉徴収された税金の精算や各種控除の申請は確定申告で行っていただく必要があります。

確定申告

申告期間 原則 毎年2月16日~3月15日
(還付申告の場合は申告期間に関係なく、申告書の提出が可能です。)
申告先 住所地の管轄税務署
必要書類 確定申告書、源泉徴収票など

一時金にかかる税金

遺族一時金にかかる税金