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- 給付にかかる税金について
年金にかかる税金
当基金の年金は税法上、雑所得に分類されます。支給額にかかわらず、年金が支払われるつど、支払額の7.6575%が源泉徴収されます。
※当基金の年金については「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」を提出することができません。
そのため源泉徴収された税金の精算や各種控除の申請は確定申告で行っていただく必要があります。
確定申告
- 所得税は支払額や年間の収入額、控除の有無に関わらず、一律の税率で源泉徴収されます。
- 国と基金など2ヵ所以上から年金をうけている方や年金以外に収入がある方、医療費等の控除のある方は、確定申告により、所得税額の精算を行います。
- 当年1月から12月にお支払いした年金にかかる源泉徴収票は、翌年の1月中旬ごろに三菱UFJ信託銀行から送付されます。
- 確定申告の詳細については管轄の税務署にお尋ねください。
| 申告期間 | 原則 毎年2月16日~3月15日 (還付申告の場合は申告期間に関係なく、申告書の提出が可能です。) |
|---|---|
| 申告先 | 住所地の管轄税務署 |
| 必要書類 | 確定申告書、源泉徴収票など |
一時金にかかる税金
- 退職により一時金を受け取る場合は税法上「退職所得」となります。一時金を請求する際には「退職所得の受給に関する申告書」および退職された事業所等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要です。
- 「退職所得」には、勤続年数に応じた控除があり、控除額内であれば課税されません。
- 在職中65歳に到達したことにより一時金を受ける場合は、税法上「一時所得」となります。
- それぞれ控除額を超えた場合は、所得税および地方税が源泉徴収されます。
遺族一時金にかかる税金
- 遺族一時金は、相続税の課税対象となります。