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- 年金を請求される方
年金の請求手続きは、受給開始年齢(原則60歳※)に到達する日(誕生日の前日)から行うことができます。
※繰下げを希望されている方は、ご本人が希望した受給開始年齢となります。
基金での手続きが完了しましたら、「年金裁定等通知書」「年金証書」「年金のしおり」を送付いたします。
年金の支払月・支払回数は以下の通りとなります
年6回、偶数月の1日(土日祝日など、金融機関の休業日の場合は翌営業日)
※旧厚生年金基金の年金は、年金額により支払月・支払回数が異なります。